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ホーム > くらし・手続き > 医療保険・年金 > 国民健康保険 > 会社などを退職した場合の健康保険の手続きについて

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最終更新日:2010年9月1日

会社などを退職した場合の健康保険の手続きについて

任意継続被保険者制度について

任意継続被保険者制度とは、会社などを退職して被用者保険の資格を失った場合、通常は国保に加入することになりますが、一定の要件のもと、希望することで2年間に限り、退職した会社などの被用者保険の被保険者資格を継続することができる制度です。

加入要件

  • 退職の日まで健康保険の加入期間が2ヶ月以上ある75歳未満の人
  • 退職の翌日から20日以内に加入の手続きをすること

(※一般的な加入要件ですので、必ず退職した会社や加入していた健康保険組合などに確認してください)

国保税の試算

国保に加入する場合の国保税の試算をしています。お気軽にご利用ください。

国保税についてはこちら

被用者保険の扶養家族

家族に被用者保険の加入者がいる場合、収入などの状況により、その人の扶養家族になれる場合がありますので、家族の勤務先などに確認してください。

  

お問い合わせ先

市民部保険年金課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2461(直通)

ファクス番号:0279-24-6541