最終更新日:2011年4月1日
出産育児一時金
国保加入者が出産したときに支給されます。死産・流産でも妊娠85日以上であれば、支給されます。(同一の出産につき、健康保険等他の社会保険からこれに相当する給付を受けられる場合は除きます)
(申請に必要なもの)
- 保険証
- 印鑑
- 母子健康手帳(医師の証明)
- 預金通帳
- 医療機関などから発行される明細書(出産費用が記載されたもの)
- 医療機関と取り交わした合意文書(直接支払制度を利用する場合)
出産育児一時金の直接支払制度について
- 出産育児一時金の請求と受け取りを、医療機関などに保険証を提示し、合意文書を取り交わすことで、被保険者に代わって医療機関などが行う制度です。国保が出産費用を出産育児一時金の中から医療機関などに直接支払うため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。
- 市独自の付加給付分1万円がありますので、出産後の支給申請を必ず行ってください。
※ 直接支払制度の利用を希望される方は、出産予定の医療機関などへご相談ください。
※ 直接支払制度を導入している施設で出産する場合でも、その制度を利用するか、国保へ直接請求して支給を受けるかは選択できます。