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最終更新日:2010年4月1日
いったん全額自己負担したものでも、次のような場合は、申請により認められると自己負担分を除いた額が払い戻されますので、口座の確認ができるものを持参して、国保窓口に申請してください。
やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき、または国保の使えない医療機関で治療を受けたとき。
(手続きに必要なもの)
骨折やねんざなどで、接骨院で施術を受けたとき。
※ただし、国保を取り扱っている接骨院では、印鑑と保険証などを持参すれば、所定の自己負担で施術が受けられます。
(手続きに必要なもの)
医師が必要と認めたコルセット、サポーター、義眼などの治療用装具代。
(手続きに必要なもの)
医師が必要と認めたはり、きゅう、あんま、マッサージの費用(ただし、はり、きゅうには支給期間の制限あり。)
(手続きに必要なもの)
手術などの際に、他人の生血を輸血したとき。(親族から輸血したときは除く)
(手続きに必要なもの)
重病人の入院や治療に必要な転院など、移送費用がかかったとき、ただし、国保が必要と認めた場合に限ります。
(手続きに必要なもの)
海外渡航中に治療を受け、自費で医療費を支払ったとき。
(手続きに必要なもの)