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最終更新日:2011年7月15日

国保からの給付

国保では病気やケガをしても安心して医療が受けられるよう、次のような給付をおこなっています。

国民健康保険で受けられる給付(平成23年4月1日現在)

こんなとき

手続きおよび必要なもの

給付

療養の給付

病気やケガでお医者さんにかかったとき。

保険証を病院や医院の窓口へ提出してください。

交通事故の場合は、必ず市役所へ届出してください。

医療費の7割(一般、退職者とも)

ただし、義務教育就学前は8割、70歳以上は8割または7割

高額療養費

医療費が高額になり、一部負担金が一定の額を超えたとき。

保険証、領収書、印鑑、預金通帳

詳しくはこちら

療養費

やむを得ない理由で、保険証を使わないで治療を受け、自費で医療費を支払ったとき。

保険証、領収書、診療内容の明細書(レセプトなど)、印鑑、預金通帳

書類を添えて、申請書とともに国保の窓口へ提出してください。

審査後に医療費の7割(義務教育就学前は8割、70歳以上は8割または7割)の払い戻しが受けられます。

(ただし、海外での受診の場合、日本国内の診療料金を標準とします。また、日本語の翻訳が必要です。)

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医師の指示で、あんま、ハリ、きゅう、マッサージ等の施術を受けたとき。

保険証、領収書、医師の同意書、診療内容の明細、印鑑、預金通帳

施術などの際に、他人の生血を輸血したとき。

保険証、領収書、医師の診断書、印鑑、預金通帳

治療上必要があってコルセット等を装着したとき。

保険証、領収書、医師の同意書、印鑑、預金通帳

海外渡航中に受診し、自費で医療費を支払ったとき。

保険証、診療内容の明細(翻訳されたもの)、領収明細書、印鑑、預金通帳

移送費

重病人の入院や治療に必要な転院などの移送にかかった費用で、国保が必要であると認めたとき。

保険証、領収書、医師の同意書、印鑑、預金通帳

書類を添えて、申請書とともに国保の窓口へ提出してください。審査後に医療費の払い戻しが受けられます。
詳しくはこちら

入院時食事療養費

病気やケガで病院や医院等に入院して食事をしたとき。ただし標準的な食事代については、自己負担していただきます。

保険証、標準負担額減額認定証を病院や医院の窓口へ提出してください。

詳しくはこちら

生活療養費

65歳以上の人が療養病床に入院する場合、平均的な食費や光熱水費は自己負担となります。

保険証、高齢受給者証、限度額適用・標準負担額減額認定証を病院や医院の窓口へ提出してください

詳しくはこちら

訪問看護療養費

脳卒中などで家庭で寝たきりの人に対してお医者さんの指示にもとづいて、訪問看護ステーションから看護婦さんや保健婦さんが訪問し、お世話したとき。

保険証を病院や医院の窓口へ提出してください。

療養の給付と同じ。

その他

被保険者が出産したとき。

保険証、印鑑、母子健康手帳、預金通帳、医療機関などから発行される明細書、医療機関と取り交わした合意文書

出産育児一時金40万円(産科医療補償制度加入医療機関で出産した場合(在胎週数22週以上)は43万円)

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被保険者が亡くなったとき。

保険証、印鑑、預金通帳

葬祭費5万円

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※国保からの給付の他に1割分を国が負担しますので、実際には9割の給付が受けられます。

療養の給付と自己負担

保険証を窓口に提示すれば、医療費の一部を負担するだけで、お医者さんにかかることができます。

 

0歳~

義務教育就学前

義務教育就学後~

69歳

70歳~74歳

療養の給付

(国保負担割合)

8割 7割

8割

(現役並み所得の人7割)

自己負担割合 2割 3割

2割

(現役並み所得の人3割)

※1割分を国が負担しますので実際の窓口負担は1割になります。

 入院時の食事代  入院時食事療養費の支給

入院したときには、診療・薬代などとは別に、食事代を定額自己負担することになります。

入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)

A:一般(下記以外の人)

260円

B:住民税非課税世帯の人(70歳以上は世帯主と国保加入

者が住民税非課税の人)

~90日

210円

91日~

160円

C:世帯主と国保加入者が非課税で、収入から必要経費・控除を

差し引くと所得がなくなる世帯に属する70歳以上の人

100円

※B・Cに該当する人は保険年金課または各総合支所市民福祉課へ申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険証と一緒に医療機関の窓口に提示してください。また、申請した月の初日から適用となりますので、入院が決まり次第、早めに交付申請をしてください。

(手続きに必要なもの)

  • 被保険者証
  • 印鑑
  • 高齢受給者証(70歳以上の人)  
  • 入院期間が分かる領収証や明細書(Bで入院が過去1年間で91日以上の場合) 

 療養病床に入院する場合  生活療養費の支給

65歳以上の人が療養病床に入院する場合、平均的な食費や光熱水費は自己負担することになります。

標準負担額

区分

標準負担額

居住費(1日分)

食費(1食分)

(1):一般、現役並み所得者(下記以外の人)

320円

460円または

420円 (注)

(2):世帯主と国保加入者が住民税非課税の人

 210円

(3):世帯主と国保加入者が住民税非課税で、収入から必要経費・控除を差し引くと、所得がなくなる世帯に属する人で、年金収入が80万円以下などの場合

130円

(注)医療機関によって金額が異なります。

※(2)、(3)に該当する人は保険年金課または各総合支所市民福祉課へ申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険証と一緒に医療機関の窓口に提示してください。また、申請した月の初日から適用となりますので、入院が決まり次第、早めに交付申請をしてください。

(手続きに必要なもの)

  • 被保険者証
  • 印鑑
  • 高齢受給者証(70歳以上の人) 

在宅で療養するとき  訪問看護療養費の支給

訪問看護などのサービスを、かかった費用の一部を支払うだけで利用することができます。

  • 在宅で療養する人が医師の指導のもとで訪問看護ステーションを利用するときは、窓口に保険証を提示してください。かかった費用の3割の自己負担で訪問看護サービスが受けられます。

交通事故にあったら 、示談の前に届け出を

交通事故などの第三者(加害者)によるケガや病気のときでも、国保で治療が受ることができます。ただし、国保で負担した治療費は、原則として加害者が過失に応じて負担すべきものです。ですから、国保で治療を受けたときは、国保が治療費を一時的に立て替え、あとで加害者から国保に返してもらうことになります。 そのため、交通事故などにより国保で治療を受けたときは、必ず届出をしてください。

交通事故に遭ったときの注意点

  • 警察に届ける。
  • 国保に届ける。
  • 加害者から治療費を受けとった場合には国保は使えません。示談はくれぐれも慎重に。

医療費のはなし

医療費が毎年1兆円近く増え続けているのを知っていますか?

医療費が増え続けると

このまま医療費が増え続けると、国保の財政がどんどん悪化して、これまで紹介してきたような各種の給付ができなくなってしまいます。

保険税の値上げなどに頼らずに国保を健全に運営していくには、わたしたち一人ひとりが医療費の削減につとめる必要があります。

医療費を減らすには

これ以上、医療費を増やさないよう、次のことを実行しましょう。

  • ふだんから健康づくりに励みましょう
  • 病気の早期発見・早期治療を心がけましょう
  • かかりつけ医をもちましょう
  • かかりつけ薬局をもち、薬の正しい使用を心がけましょう

お問い合わせ先

市民部保険年金課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2461(直通)

ファクス番号:0279-24-6541