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最終更新日:2012年3月16日

高額療養費

70歳未満の人

高額療養費を受けられるとき

  • 同じ人が同じ月に同じ医療機関で支払った自己負担額が、自己負担限度額(別表)を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。
    ※同じ医療機関でも別計算、対象外となるものがあります。自己負担額計算のポイントをご参照ください。
  • 同じ世帯の人が同じ月に一つの医療機関で21,000円以上の金額を2回以上支払い、その合計額が自己負担限度額(別表)を超えた場合、超えた額が支給されます。
    ※同じ一つの医療機関でも別計算、対象外となるものがあります。自己負担額計算のポイントをご参照ください。

自己負担限度額(月額)

 区分

基準

自己負担限度額

(国保世帯単位)

上位所得者

基礎控除後の所得が600万円を超える

世帯

150,000円+(医療費-500,000円)×1%

 

一般

上位所得者と住民税非課税以外の世帯

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

非課税

住民税非課税世帯

35,400円

※倒産・解雇などで職を失った方に対する自己負担限度額の判定について

非自発的失業者の給与所得を100分の30として算定します。なお、この場合の非課税世帯は、実際の住民税非課税判定によらず、原則「33万円+被保険者数×35万円」を下回る世帯となります。ただし、手続きが必要となります。詳しくはこちら

  自己負担額計算のポイント

  • 暦月(月の1日から末日まで)ごとに計算
  • 病院・医院等ごとに計算
  • 同じ病院・医院等でも、外来と入院、歯科は別計算
  • 差額ベッド代など、保険がきかないものは対象外
  • 入院時食事療養費と生活療養費の自己負担額は対象外

過去12カ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合(多数該当)

過去12ヶ月以内に、同じ世帯で4回以上の高額療養費の支給を受けたときは、4回目以降の自己負担限度額が次のとおり減額されます。

区分

自己負担限度額
上位所得者

83,400円

一般

44,400円

非課税

24,600円

限度額適用認定証について

70歳未満の人が高額な診療を受ける際、市が発行する「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口で提示すると、支払い額が自己負担限度額までとなります。認定証の交付には申請が必要です。保険年金課または各総合支所市民福祉課の窓口に申請してください。ただし、国保税を滞納している方などは、交付を受けられない場合があります。また、申請した月の初日から適用となりますので、入院が決まり次第、早めに交付申請をしてください。

(手続きに必要なもの)

  • 国民健康保険被保険者証
  • 印鑑

 70歳~74歳の人

高額療養費を受けられるとき

同じ人が同じ月に医療機関で支払った自己負担額が、自己負担限度額(別表)を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。

  • 外来は個人ごとに計算し、限度額を超えた額が支給されます。入院を含む自己負担限度額は世帯合算して計算します。
  • 医療機関の別、歯科の区分なく、調剤薬局の自己負担も合算して計算します。
  • 入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド代などは対象外となります。
  • 後期高齢者医療制度へ切り替わる月は、自己負担限度額が半額になります。
  • 高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症などの人は、「特定疾病療養受療証」を窓口に提出すれば、年齢にかかわらず毎月の自己負担限度額は10,000円になります。

自己負担限度額(月額)

区分 基準 自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 同じ世帯の70歳以上の国保加入者で、住民税課税所得が145万円以上の人が一人でもいる世帯の人

44,400円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※多数該当は44,400円
一般 現役並み所得者と低所得Ⅱ、Ⅰ以外の人

12,000円

44,400円

低所得Ⅱ 国保加入者全員と世帯主が住民税非課税世帯の人

8,000円

24,600円

低所得Ⅰ 国保加入者全員と世帯主が住民税非課税世帯の人で、その世帯の所得が必要経費・控除を差し引くと0円になる人

8,000円

15,000円

※多数該当:過去12カ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目以降の限度額です。 (外来療養のみによる高額療養費の支給があった場合は1回にカウントしません。)

限度額適用・標準負担額減額認定証について

低所得者Ⅰ、Ⅱの方は高額な診療を受ける際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すると、医療費の窓口負担額が自己負担限度額になります。保険年金課または各総合支所市民福祉課の窓口に申請してください。また、申請した月の初日から適用となりますので、入院が決まり次第、早めに交付申請をしてください。

(手続きに必要なもの)

  • 被保険者証
  • 印鑑 
  • 高齢受給者証

申請の手続き

高額療養費に該当した世帯には、保険年金課よりお知らせのハガキをお送りします。下記のものを持参のうえ、国保の窓口で申請の手続きをしてください。

(手続きに必要なもの)

  • 保険証
  • 世帯主の印鑑
  • 世帯主名義の通帳
  • 病院などの領収書または支払証明書
  • お知らせのハガキ

特定の病気で長期間の治療を受けたとき(長期疾病)

高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症などの人は、「特定疾病療養受療証」を窓口に提出すれば、毎月の自己負担限度額は10,000円になります。ただし、70歳未満で上位所得者で人工透析が必要な慢性腎不全の人は、自己負担限度額が20,000円になります。 下記のものを持参のうえ、国保の窓口で「特定疾病療養受療証」の手続きをしてください。

(手続きに必要なもの)

  • 保険証
  • 印鑑
  • 医師の意見書

お問い合わせ先

市民部保険年金課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2461(直通)

ファクス番号:0279-24-6541