ここから本文です。
最終更新日:2012年3月16日
|
区分 |
基準 |
自己負担限度額 (国保世帯単位) |
|---|---|---|
|
上位所得者 |
基礎控除後の所得が600万円を超える 世帯 |
150,000円+(医療費-500,000円)×1%
|
|
一般 |
上位所得者と住民税非課税以外の世帯 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
|
非課税 |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
非自発的失業者の給与所得を100分の30として算定します。なお、この場合の非課税世帯は、実際の住民税非課税判定によらず、原則「33万円+被保険者数×35万円」を下回る世帯となります。ただし、手続きが必要となります。詳しくはこちら
過去12ヶ月以内に、同じ世帯で4回以上の高額療養費の支給を受けたときは、4回目以降の自己負担限度額が次のとおり減額されます。
|
区分 |
自己負担限度額 |
|---|---|
| 上位所得者 |
83,400円 |
| 一般 |
44,400円 |
| 非課税 |
24,600円 |
70歳未満の人が高額な診療を受ける際、市が発行する「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口で提示すると、支払い額が自己負担限度額までとなります。認定証の交付には申請が必要です。保険年金課または各総合支所市民福祉課の窓口に申請してください。ただし、国保税を滞納している方などは、交付を受けられない場合があります。また、申請した月の初日から適用となりますので、入院が決まり次第、早めに交付申請をしてください。
(手続きに必要なもの)
同じ人が同じ月に医療機関で支払った自己負担額が、自己負担限度額(別表)を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。
| 区分 | 基準 | 自己負担限度額 | |
|---|---|---|---|
| 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
| 現役並み所得者 | 同じ世帯の70歳以上の国保加入者で、住民税課税所得が145万円以上の人が一人でもいる世帯の人 |
44,400円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※多数該当は44,400円 |
| 一般 | 現役並み所得者と低所得Ⅱ、Ⅰ以外の人 |
12,000円 |
44,400円 |
| 低所得Ⅱ | 国保加入者全員と世帯主が住民税非課税世帯の人 |
8,000円 |
24,600円 |
| 低所得Ⅰ | 国保加入者全員と世帯主が住民税非課税世帯の人で、その世帯の所得が必要経費・控除を差し引くと0円になる人 |
8,000円 |
15,000円 |
※多数該当:過去12カ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目以降の限度額です。 (外来療養のみによる高額療養費の支給があった場合は1回にカウントしません。)
低所得者Ⅰ、Ⅱの方は高額な診療を受ける際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すると、医療費の窓口負担額が自己負担限度額になります。保険年金課または各総合支所市民福祉課の窓口に申請してください。また、申請した月の初日から適用となりますので、入院が決まり次第、早めに交付申請をしてください。
(手続きに必要なもの)
高額療養費に該当した世帯には、保険年金課よりお知らせのハガキをお送りします。下記のものを持参のうえ、国保の窓口で申請の手続きをしてください。
(手続きに必要なもの)
高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症などの人は、「特定疾病療養受療証」を窓口に提出すれば、毎月の自己負担限度額は10,000円になります。ただし、70歳未満で上位所得者で人工透析が必要な慢性腎不全の人は、自己負担限度額が20,000円になります。 下記のものを持参のうえ、国保の窓口で「特定疾病療養受療証」の手続きをしてください。
(手続きに必要なもの)