最終更新日:2011年11月18日
高額医療・高額介護合算制度のお知らせ
医療保険と介護保険の両方を利用している人の自己負担を軽減します。
高額医療・高額介護合算制度について
医療保険と介護保険には、それぞれ月単位で自己負担額が一定の限度額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費」、「高額介護(予防)サービス費」の制度があります。平成20年度から導入された「高額医療・高額介護合算制度」では、これらの制度に加え、同じ世帯で医療保険と介護保険の両方を利用し、年単位で自己負担額の合算額が一定の限度額を超えた場合に、その超えた額を支給します。
- ※「高額医療・高額介護合算制度」においては、医療保険分を「高額介護合算療養費」、介護保険分を「高額医療合算介護(予防)サービス費」として支給します。
- ※自己負担限度額を超える額が、500円以下の場合は、支給の対象となりません。
給付を受けるには申請が必要です
申請先は介護を利用している人(介護受給者)が、基準日(毎年7月31日)に加入している医療保険者です。
申請のチェックポイント
介護保険について
- 介護サービス利用の有無。利用がないと対象になりません。
医療保険について
- 加入状況と受診の有無。医療保険に加入していて、受診がないと対象になりません。
資格要件について
- 転居、離就職による医療保険や介護保険の変更の有無。医療保険や介護保険の変更がある場合は、「自己負担額証明書」が必要になります。
その他
福祉医療の受給を受けている人
福祉医療を受けている人は、医療費の自己負担がないため、取扱いが通常と異なります。加入している医療保険ごとに次のとおりとなります。
- 国民健康保険(市国保)または後期高齢者医療制度加入者は支給対象となった場合、介護保険分のみ支給します。
- 1.以外の保険加入者は、被用者保険などから高額介護合算療養費が支給された場合には、医療保険分相当額を市に返還していただきます。介護保険分の返還は不要です。