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最終更新日:2011年7月15日
国民健康保険税(国保税)は、国民健康保険に加入している人に課税される税金で、医療費や後期高齢者医療制度を支えるための費用や介護費用にあてられる大切な財源となります。
国民健康保険に加入している世帯の世帯主
※世帯主が国民健康保険に加入していなくても、その世帯に加入者がいる場合には該当になります。
各世帯の1年間(4月から翌年3月まで)の国保税額は、保険加入者につき算定した医療給付費分・後期高齢者支援金分と、保険加入者のうち40歳から64歳の方(介護保険の第2号被保険者)につき算定した介護納付金分との合算額となります。あなたの世帯の国保税額が決まりましたら、世帯主あてに通知します。
下表のそれぞれの合計額が国保税額となります。
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所得割 税率 |
資産割 税率 |
被保険者 均等割税額 |
世帯別 平等割税額 |
課税限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
|
医療給付費分 |
6.7% |
22.0% |
29,500円 |
28,500円 |
510,000円 |
|
後期高齢者 支援金分 |
1.7% |
6.0% |
8,000円 |
7,500円 |
140,000円 |
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介護納付金分 |
1.5% |
5.0% |
8,500円 |
6,500円 |
120,000円 |
一定の所得以下の世帯については、被保険者均等割と世帯別平等割が軽減されます。ただし、所得の少ない世帯でも所得申告がされていない場合は、軽減の対象になりません。
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世帯主及び国保加入者の総所得金額 |
軽減率 |
|---|---|
|
33万円以下 |
7割 |
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33万円+(24万5千円×世帯主以外の加入者数)以下 |
5割 |
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33万円+(35万円×加入者数)以下 |
2割 |
非自発的失業者の国保税の算出にあたっては、前年の給与所得を100分の30として算定することになります。ただし手続きが必要となります。詳しくは、「非自発的失業者に係る軽減措置について」をご覧ください。
国保税額=医療給付費分課税額+後期高齢者支援金分課税額+介護納付金分課税額(40~64歳の国保加入者が対象)
課税額=所得割+資産割+被保険者均等割+世帯別平等割
1+2+3+4=17,400円
上記世帯の軽減判定所得は33万円(給与収入98万円-給与所得控除65万円)であり、均等割及び平等割が7割軽減されます。
7割軽減は、世帯の軽減判定所得金額が33万円以下の世帯が対象になります。
1+2+3+4=77,100円(100円未満切り捨て)
上記世帯の軽減判定所得は35万円(年金収入170万円-公的年金等控除135万円(軽減判定のときは公的年金等控除に15万円が加算されます))であり、均等割及び平等割が5割軽減されます。
5割軽減は、世帯の軽減判定所得金額が33万円+(24万5千円×世帯主以外の加入者数)以下の世帯が対象になります。
1+2+3+4=136,800円(100円未満切り捨て)
上記世帯の軽減判定所得は85万円(年金収入220万円-公的年金等控除135万円(軽減判定のときは公的年金等控除に15万円が加算されます))であり、均等割及び平等割が2割軽減されます。
2割軽減は、世帯の軽減判定所得金額が33万円+(35万円×被保険者数)以下の世帯が対象になります。
1+2+3+4=183,000円(100円未満切り捨て)
納付書で納める「普通徴収」と、年金から差し引かれる「特別徴収」の2通りの方法があります。
対象者:65歳未満の人、及び以下の条件に該当する人(特別徴収に該当しない場合は普通徴収となります。)
納め方:市から7月に送付されてくる納付書で、期日までに金融機関等を通じて納めます。
納期:7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月の8期です。(納期は市町村によって異なります。)
普通徴収の人は口座振替が便利です。「納付書」「預金通帳」「通帳の届出印」を持って、指定の金融機関にお申し込みください。
詳しくは、「納税について」をご覧ください。
対象者:以下の条件に全て該当する人
※条件を満たした人でも、加入したばかりの人や国保税額が変更になった場合には、特別徴収にならない場合があります。特別徴収になる人には、通知書を送付します。
納め方:年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年金の定期支払時に、年金の受給額から国保税があらかじめ差し引かれます。
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仮徴収 |
4月、6月、8月 |
前年の所得が確定していないため、前々年の所得をもとに仮に算定された国保税額を納めます。(前年度分、2月の特別徴収額と同額がそれぞれ差し引かれます。) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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本徴収 |
10月、12月、2月 |
確定した年間国保税額から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。 | ||||
金融機関で口座振替の手続き後、口座振替依頼書の本人控、被保険者証、印鑑を持参して、市の窓口に申請してください。(ただし、口座振替で確実に国保税の納付ができる場合に限ります。口座振替不能となった場合は、特別徴収が再開される場合があります。また、特別徴収を中止するために申請いただいてから数ヶ月時間がかかりますが、ご了承ください)。
特別な理由がないのに国保税を滞納すると、窓口での負担割合が10割負担になることがあります。どうしても納付が困難な場合は、早めに納税課にご相談ください。