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最終更新日:2011年7月15日

国民健康保険税

国民健康保険税(国保税)は、国民健康保険に加入している人に課税される税金で、医療費や後期高齢者医療制度を支えるための費用や介護費用にあてられる大切な財源となります。

納める人

国民健康保険に加入している世帯の世帯主

※世帯主が国民健康保険に加入していなくても、その世帯に加入者がいる場合には該当になります。

国保税額の決め方

各世帯の1年間(4月から翌年3月まで)の国保税額は、保険加入者につき算定した医療給付費分・後期高齢者支援金分と、保険加入者のうち40歳から64歳の方(介護保険の第2号被保険者)につき算定した介護納付金分との合算額となります。あなたの世帯の国保税額が決まりましたら、世帯主あてに通知します。

下表のそれぞれの合計額が国保税額となります。

国保税の税率など(平成23年7月1日現在)

 

所得割

税率

資産割

税率

被保険者

均等割税額

世帯別

平等割税額

課税限度額

医療給付費分

6.7%

22.0%

29,500円

28,500円

510,000円

後期高齢者

支援金分

1.7%

6.0%

8,000円

7,500円

140,000円

介護納付金分

1.5%

5.0%

8,500円

6,500円

120,000円

国保税の軽減

 一定の所得以下の世帯については、被保険者均等割と世帯別平等割が軽減されます。ただし、所得の少ない世帯でも所得申告がされていない場合は、軽減の対象になりません。

世帯主及び国保加入者の総所得金額

軽減率

33万円以下

7割

33万円+(24万5千円×世帯主以外の加入者数)以下

5割

33万円+(35万円×加入者数)以下

2割

倒産・解雇などで職を失った方に対する国保税の軽減措置について

非自発的失業者の国保税の算出にあたっては、前年の給与所得を100分の30として算定することになります。ただし手続きが必要となります。詳しくは、「非自発的失業者に係る軽減措置について」をご覧ください。

国保税額計算の方法

国保税額=医療給付費分課税額+後期高齢者支援金分課税額+介護納付金分課税額(40~64歳の国保加入者が対象)

課税額=所得割+資産割+被保険者均等割+世帯別平等割

  • 所得割=算定基礎×所得割税率
    ※「算定基礎」とは、基礎控除(33万円)後の総所得金額等をいう
  • 資産割=固定資産税額(土地及び家屋分)×資産割税率
  • 被保険者均等割=国保加入者数×均等割税額
  • 世帯別平等割=1世帯ごとの課税額

国保税額計算例(医療給付費分)

単身世帯で、給与収入98万円、資産なしの場合

  1. 所得割=(収入98万円-給与所得控除65万円-基礎控除33万円)×6.7%=0円
  2. 資産割=0円
  3. 均等割=29,500円×0.3=8,850円
  4. 平等割=28,500円×0.3=8,550円

1+2+3+4=17,400円

上記世帯の軽減判定所得は33万円(給与収入98万円-給与所得控除65万円)であり、均等割及び平等割が7割軽減されます。

7割軽減は、世帯の軽減判定所得金額が33万円以下の世帯が対象になります。

夫婦2人世帯(年齢65歳以上)で、年金収入が170万円、固定資産税が10万円の場合

  1. 所得割=(収入170万円-公的年金等控除120万円-基礎控除33万円)×6.7%=11,390円
  2. 資産割=100,000円×22%=22,000円
  3. 均等割=29,500円×2人×0.5=29,500円
  4. 平等割=28,500円×0.5=14,250円

1+2+3+4=77,100円(100円未満切り捨て)

上記世帯の軽減判定所得は35万円(年金収入170万円-公的年金等控除135万円(軽減判定のときは公的年金等控除に15万円が加算されます))であり、均等割及び平等割が5割軽減されます。

5割軽減は、世帯の軽減判定所得金額が33万円+(24万5千円×世帯主以外の加入者数)以下の世帯が対象になります。

夫婦2人世帯(年齢65歳以上)で、年金収入が220万円、固定資産税が10万円の場合

  1. 所得割=(収入220万円-公的年金等控除120万円-基礎控除33万円)×6.7%=44,890円
  2. 資産割=100,000円×22%=22,000円
  3. 均等割=29,500円×2人×0.8=47,200円
  4. 平等割=28,500円×0.8=22,800円

1+2+3+4=136,800円(100円未満切り捨て)

上記世帯の軽減判定所得は85万円(年金収入220万円-公的年金等控除135万円(軽減判定のときは公的年金等控除に15万円が加算されます))であり、均等割及び平等割が2割軽減されます。

2割軽減は、世帯の軽減判定所得金額が33万円+(35万円×被保険者数)以下の世帯が対象になります。

夫婦2人世帯で、事業所得が110万円、固定資産税が20万円の場合

  1. 所得割=(事業所得110万円-基礎控除33万円)×6.7%=51,590円
  2. 資産割=200,000円×22%=44,000円
  3. 均等割=29,500円×2人=59,000円
  4. 平等割=28,500円

1+2+3+4=183,000円(100円未満切り捨て)

 年度途中で加入・脱退したとき

  • 年度の途中で加入・脱退したときは、国保税は月割で計算されます。
  • 途中で加入したときは、その月から納める。
  • 途中で脱退したときは、前月までの分を納める。

納税について

納付書で納める「普通徴収」と、年金から差し引かれる「特別徴収」の2通りの方法があります。

納付書で納める人(普通徴収)

対象者:65歳未満の人、及び以下の条件に該当する人(特別徴収に該当しない場合は普通徴収となります。)

  • 世帯内に65歳未満の国保加入者がいる。
  • 介護保険料が普通徴収されている。
  • 世帯主が国保以外の医療保険に加入している。
  • 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円未満である。
  • 国保税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超える。

納め方:市から7月に送付されてくる納付書で、期日までに金融機関等を通じて納めます。

納期:7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月の8期です。(納期は市町村によって異なります。)

※口座振替をご利用ください。

普通徴収の人は口座振替が便利です。「納付書」「預金通帳」「通帳の届出印」を持って、指定の金融機関にお申し込みください。

詳しくは、「納税について」をご覧ください。

年金から差し引かれる人(特別徴収)

対象者:以下の条件に全て該当する人

  • 国保加入者全員が65歳以上75歳未満である。
  • 介護保険料が特別徴収されている。
  • 世帯主が国保加入者である。
  • 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上である。
  • 国保税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えない。

※条件を満たした人でも、加入したばかりの人や国保税額が変更になった場合には、特別徴収にならない場合があります。特別徴収になる人には、通知書を送付します。

納め方:年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年金の定期支払時に、年金の受給額から国保税があらかじめ差し引かれます。

仮徴収

 4月、6月、8月

前年の所得が確定していないため、前々年の所得をもとに仮に算定された国保税額を納めます。(前年度分、2月の特別徴収額と同額がそれぞれ差し引かれます。)

本徴収

10月、12月、2月

確定した年間国保税額から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。

※特別徴収を中止し、口座振替での納付を希望する方

金融機関で口座振替の手続き後、口座振替依頼書の本人控、被保険者証、印鑑を持参して、市の窓口に申請してください。(ただし、口座振替で確実に国保税の納付ができる場合に限ります。口座振替不能となった場合は、特別徴収が再開される場合があります。また、特別徴収を中止するために申請いただいてから数ヶ月時間がかかりますが、ご了承ください)。

納付が困難な場合は相談を

特別な理由がないのに国保税を滞納すると、窓口での負担割合が10割負担になることがあります。どうしても納付が困難な場合は、早めに納税課にご相談ください。

お問い合わせ先

市民部保険年金課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2429(直通)

ファクス番号:0279-24-6541