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ホーム > くらし・手続き > 安全安心 > 消費生活センター > クーリング・オフについて

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最終更新日:2011年4月12日

クーリング・オフについて

クーリング・オフ制度とは

クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定商取引法で規定された特定な取引について消費者に一定期間の熟慮期間(頭を冷やして考える)を与え、その期間内であれば、一方的に申し込みの撤回または契約を解除することができる制度です。

これは販売業者の強引な勧誘などで、消費者が十分に考える余裕のないまま、申し込みや契約を結んでしまったときに生じる被害を防ぐためのものです。

クーリング・オフをした場合、損害賠償金とか違約金を支払う必要はありません。また既払金の返金はもちろん、商品を受け取っている場合や既に取り付けている場合でも、販売業者負担で商品の引き取りや原状回復をしなければならなくなっております。

クーリング・オフの期間は

(特定商取引に関する法律による規定)

取引の種類

適用対象

対象品目

期間

訪問販売

キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法等

指定商品制・権利・役務

8日間

電話勧誘販売

電話をかける等して勧誘し、申込を受ける販売

指定商品制・権利・役務

8日間

連鎖販売取引

(マルチ商法)

個人を販売員として勧誘。さらに次の販売員を勧誘すれば収入が得られると言って、連鎖的に販売組織を拡大する取引

指定商品制なし

20日間

特定継続的役務提供

身体の美化、知識の向上等を目的として、継続的に役務を提供する取引(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)で、店舗契約も含む

エステテックサロン・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス

8日間

中途解約権あり

業務提供誘引販売取引
(内職・モニター商法)

仕事を提供するので収入が得られると勧誘し、仕事に必要と、商品等を売り付け金銭負担を追わせる取引

指定商品制なし

20日間

クーリング・オフの方法は

クーリング・オフは 法律的には「書面」で契約解除の通知をするよう規定しています。クーリングオフの期間内に必ず書面を発信したことを証明する必要があるので、販売業者に対して、証拠が残る特定記録扱い(手数料160円)又は簡易書留のハガキによる通知を利用するとよいでしょう。(ポストへは投函しないで郵便局に行くこと)

はがきの書き方

契約書で送り先等よく確認してください。(クーリングオフの記載例が書いてある場合もあります。)信販会社を利用している場合には、信販会社にも同様の通知を送りましょう。はがきは両面ともコピーを取って保管しましょう。

クーリング・オフができない場合

以下のような場合はクーリング・オフができません。

  • (1) 特定商取引法で指定されている消耗品で自分の意志で使用・消費したとき
  • (2) 乗用自動車
  • (3) 通信販売(カタログ、チラシ、インターネット等の広告を見て申し込んだ取引)
  • (4) 3,000円未満の現金一括取引

特定継続的役務提供取引は、クーリング・オフができなくても一定の違約金を払うと中途解約できます。

お問い合わせ先

渋川市消費生活センター
住所:群馬県渋川市石原6番地1(渋川市役所第二庁舎1階)
電話番号:0279-22-2325
ファックス番号:0279-22-3002