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ホーム > 子育て・教育 > 通学区域・手続き > 渋川市小・中学校通学区域規則の弾力的運用について

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最終更新日:2010年4月1日

渋川市小・中学校通学区域規則の弾力的運用について

市では、小・中学校の就学に際して通学区域(学校区)を設けていますが、家庭の事情や教育的な配慮により、通学区域規則で定められた学校以外に一定期間児童生徒を就学させることを認めています。

認められる主な事由

  1. 住居を新築中もしくはアパートの入居待ちなどの場合(引越し予定先の学校に年度当初・学期当初から)
  2. 学期途中で引越した場合(引越し前の学校に学期末まで)
  3. 小学6年生及び中学3年生の児童生徒が年度途中に引越した場合(引越し前の学校に卒業まで。同じ学校に在籍する弟や妹も、年度末まで認められることがあります)
  4. 小学生で、保護者が病弱、共働きの場合、児童を適切と認められる条件のもとで預けている場合(預け先の通学区域の学校に)
  5. 小学生で、保護者が昼間、住居を離れて営業場所にいる場合(営業場所の通学区域の学校に)
  6. 児童生徒が学校不適応等で、通学区域に定められた指定学校に支障があると認められる場合
  7. その他(学校教育課にご相談ください)

申請方法

学校教育課の窓口で申請してください(申請書は学校教育課にあります)。その他に、申請事由によって必要な書類が異なりますので、学校教育課までご連絡ください。

お問い合わせ先

学校教育部学校教育課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2111

ファクス番号:0279-22-2132