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ホーム > 子育て・教育 > 特別児童扶養手当 > 特別児童扶養手当

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最終更新日:2011年4月18日

特別児童扶養手当

精神または身体に中程度以上(国民年金法の1級及び2級に相当)の障害のある満20歳未満の児童を監護する父母、または父母に代わって児童を養育する人に支給します。

特別児童扶養手当額が変わります

平成23年4月1日児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令が施行されたことにより

平成23年4月以降の特別児童扶養手当額が変わります

変更後の手当額(月額)は以下の通りです

1級50,550円(変更前50,750円)

2級33,670円(変更前33,800円)

〈支給要件〉

20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等

1級

両眼の視力の和が0.04以下のもの

両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

両上肢のすべての指を欠くもの、または機能に著しい障害を有するもの

両下肢の足関節以上を欠くもの、または機能に著しい障害を有するもの

体幹機能において座っていることが出来ないもの及び立ち上がることが出来ないもの

精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる程度のもの

以上と同程度と認められ、一人で日常生活することが不可能なもの

2級

両眼の視力の和が0.08以下のもの

両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

両上肢の親指、人差し指、中指を欠くもの、または機能に著しい障害を有するもの

両下肢の全ての指を欠くもの、または機能に著しい障害を有するもの

体幹機能において歩くことが出来ないもの

精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる程度のもの

以上と同程度と認められ、日常生活が著しい制限を受けるもの

など

ただし、次のいずれかに該当する場合には受給資格がありません

1:日本に住所を有しない場合

2:対象児童が障害を事由として公的年金を受けることができる場合

3:対象児童が児童福祉施設などに入所している場合

など

〈手当の金額〉

1級50,550円

2級33,670円

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の所得が一定の額以上であるときは

手当は支給されません 

所得制限限度額

 

扶養親族等

の数

本人の

所得制限限度額(円)

扶養義務者等の

所得制限限度額(円)

0人 4,596,000 6,287,000

1人

4,976,000

6,536,000
2人 5,356,000 6,749,000

 

 〈手当の支給月〉

4月(12~3月分)・8月(4~7月分)・11月(8~11月分)

〈手続き方法〉

請求者の事情により必要な書類が異なりますので

こども課またはお近くの総合支所市民福祉課へご相談ください

お問い合わせ先

保健福祉部こども課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2111

ファクス番号:0279-24-6541