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最終更新日:2011年10月14日

子ども手当

次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、養育している人に支給します。

子ども手当の受給者には、子どもの健やかな育ちを支えるという法の趣旨に従って手当を用いなければならない責務が法律上定められています。

平成23年10月~平成24年3月の子ども手当について

子ども手当特別措置法が10月から施行され、それに伴い、平成23年10月から平成24年3月までの手当額等が以下のとおり変更となりました。

なお、平成24年4月以降の子どもに対する手当については、今後、国会において決定されます。

9月まで子ども手当を受給していた人へ

平成23年10月以降の子ども手当を受給するためには「認定請求書」の提出が必要です。9月までの手当を受給していた人へ10月下旬に案内(請求書)を郵送予定です。提出期限までに「認定請求書」を提出すれば、平成23年10月分からさかのぼって支給されます。

提出期限:平成24年3月31日(必着)

ただし、次の人はさかのぼり支給の対象となりませんので、お早めにお手続きをお願いします。

  • 10月以降、出生などにより養育する子どもができた人
  • 10月以降、他の市町村から引っ越しをした人 

主な変更点

  • 子どもに対しても国内居住要件を設けました。
  • 施設入所の子ども等についても、施設の設置者等に支給するかたちで手当を支給します。

子ども手当のしくみ

支給対象者

日本国内に住所がある人で、15歳到達後最初の年度末までの子どもを養育している人(所得制限はありません)

子ども手当の額

 〈平成23年10月~平成24年3月〉  

0歳~3歳未満 15,000円
3歳以上~小学校修了前(第1子、第2子) 10,000円
3歳以上~小学校修了前(第3子) 15,000円
中学生 10,000円

 ※「3歳以上~小学校修了前」の子どもについては、受給者が養育している18歳到達後最初の年度末までの子どものうちで第何子となるかによって支給月額が異なります。

 

〈平成22年4月~平成23年9月〉

子ども1人につき一律月額13,000円

子ども手当を受けるには

子ども手当を受けるには、こども課又は総合支所市民福祉課に備えてある「認定請求書」に必要事項を記入し、提出してください。

認定請求に必要なもの

  1. 印鑑(浸透式ネーム印以外)
  2. 請求する人の預金通帳など(振込金融機関名、支店名、普通口座番号のわかるもの)
  3. 健康保険証の写し又は年金加入証明書(請求者が国民年金加入でない場合のみ必要)

  ※養育者と子どもが別居している場合等は、上記1~3の他に提出する書類があります。

その他

公務員は勤務先で申請してください。(独立行政法人職員を除く)

手当の支給について

子ども手当を請求し「認定」になった場合、手当は請求を受け付けた日の翌月分から支給されます。

支給月

2月、6月、10月に前月までの4か月分をまとめて支給します。振込日は各月10日です。

(参考:厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク))  

お問い合わせ先

保健福祉部こども課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2111 内線:1242

ファクス番号:0279-24-6541