ここから本文です。
最終更新日:2011年10月14日
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、養育している人に支給します。
子ども手当の受給者には、子どもの健やかな育ちを支えるという法の趣旨に従って手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
子ども手当特別措置法が10月から施行され、それに伴い、平成23年10月から平成24年3月までの手当額等が以下のとおり変更となりました。
なお、平成24年4月以降の子どもに対する手当については、今後、国会において決定されます。
平成23年10月以降の子ども手当を受給するためには「認定請求書」の提出が必要です。9月までの手当を受給していた人へ10月下旬に案内(請求書)を郵送予定です。提出期限までに「認定請求書」を提出すれば、平成23年10月分からさかのぼって支給されます。
ただし、次の人はさかのぼり支給の対象となりませんので、お早めにお手続きをお願いします。
日本国内に住所がある人で、15歳到達後最初の年度末までの子どもを養育している人(所得制限はありません)
〈平成23年10月~平成24年3月〉
| 0歳~3歳未満 | 15,000円 |
| 3歳以上~小学校修了前(第1子、第2子) | 10,000円 |
| 3歳以上~小学校修了前(第3子) | 15,000円 |
| 中学生 | 10,000円 |
※「3歳以上~小学校修了前」の子どもについては、受給者が養育している18歳到達後最初の年度末までの子どものうちで第何子となるかによって支給月額が異なります。
〈平成22年4月~平成23年9月〉
子ども1人につき一律月額13,000円
子ども手当を受けるには、こども課又は総合支所市民福祉課に備えてある「認定請求書」に必要事項を記入し、提出してください。
※養育者と子どもが別居している場合等は、上記1~3の他に提出する書類があります。
公務員は勤務先で申請してください。(独立行政法人職員を除く)
子ども手当を請求し「認定」になった場合、手当は請求を受け付けた日の翌月分から支給されます。
2月、6月、10月に前月までの4か月分をまとめて支給します。振込日は各月10日です。