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最終更新日:2010年4月1日

児童手当

児童手当は、お子さんを養育している人の生活の安定と、お子さんの健やかな成長に資することを目的として支給されるものです。

平成22年4月1日から子ども手当が施行となり、児童手当に代わり子ども手当が支給され、児童手当の支給は平成22年3月分までとなります。

児童手当のしくみ

支給対象者

日本国内に住所がある人で、小学校修了前(12歳到達後最初の年度末まで)までのお子さんを養育している人

なお、前年(1月から5月までの手当を受ける場合は前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により支給されません。(別表参照)

(別表)児童手当所得制限限度額

扶養親族
等の人数

国民年金に
加入している人

国民年金以外の年金に
加入している人

0人

4,600,000円

5,320,000円

1人

4,980,000円

5,700,000円

2人

5,360,000円

6,080,000円

3人

5,740,000円

6,460,000円

4人

6,120,000円

6,840,000円

5人

6,500,000円

7,220,000円

児童手当の額(児童1人につき)

3歳未満=10,000円3歳以上/第1・2子=5,000円、第3子以降=10,000円

3歳到達後の翌月からは、第1子及び第2子の手当額は5千円となります。

支給月

2月、6月、10月(前の月までの4カ月分をまとめて支給します)

その他

公務員は、勤務先で申請してください(独立行政法人職員を除く)

児童手当を受けるには

認定請求には次の添付書類等が必要になります。

認定請求に必要なもの

  • (1)印鑑(浸透式ネーム印以外)
  • (2)預金通帳など(ゆうちょ銀行以外の請求者本人の振込金融機関名、支店名、普通口座番号のわかるもの)
  • (3)年金加入証明書(請求者が国民年金以外の人のみ、勤務先で証明してもらうもの)
    ※証明書の用紙は、こども課及び総合支所市民福祉課にあります。
  • (4)児童手当用所得証明書(本年1月1日に渋川市に住所のなかった人、1月から5月分の手当を請求する場合は、前年1月1日に住所のなかった人のみ) 

その他

養育者と児童が別居している場合等は、(1)~(4)のほかに提出する書類があります。詳しくは、こども課へお問い合わせください

手当の支給について

児童手当の認定請求をして、所得等の審査を経て「認定」になった場合、手当は申請を受け付けた日の翌月分から支給されます。

届け出の内容が変わったとき

届けていた内容が変わったときは、下表のような届け出をしてください。

こういうときは、次の手続きを!!

提出を必要とするとき

届出の種類

他の市町村に住所が変わったとき

受給事由消滅届

渋川市内で住所が変わったとき

住所変更届

受給者または養育している児童の名前が変わったとき

氏名変更届

支給対象となる児童の人数が増える(減る)とき

額改定届

受給者が公務員になったとき

受給事由消滅届

お問い合わせ先

保健福祉部こども課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2111

ファクス番号:0279-24-6541