ここから本文です。
最終更新日:2011年4月18日
児童(18歳に達する日以後、最初の3月31日まで)を監護している母や、監護しかつ生計を同一にしている父又は父母に代わって養育している人に支給します
平成23年4月1日児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令が施行されたことにより
平成23年4月以降の児童扶養手当額が変わります
変更後の手当額(月額)は以下の通りです
1:児童1人の場合
全部支給41,550円(変更前41,720円)
一部支給41,540~9,810円(変更前41,710~9,850円)
2:児童2人以上の場合
2人目月額5,000円
3人目以降月額3,000円の加算額については、変更ありません
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童を監護している母や、監護しかつ生計を同一にしている父又は父母に代わって養育している人が対象になります。
1:父母が婚姻を解消した児童
2:父又は母が死亡した児童
3:父又は母が重度の障害の状態にある児童
4:父又は母の生死が明らかでない児童
5:父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6:父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
7:母が婚姻によらないで懐胎した児童
8:父、母ともに不明である児童(孤児)
ただし、次のいずれかに該当する場合には受給資格がありません
1:日本に住所を有しない場合
2:父又は母の死亡について支給される公的年金や、労働基準法の規定による遺族補償を受けることができる場合
3:父又は母に支給される公的年金の加算対象となっている場合
4:里親に委託されている場合
5:児童福祉施設などに入所している場合
6:母又は父の配偶者(事実婚含む)に養育されている場合
7:父、母又は父母に変わってその児童を養育している人が公的年金を受けることができる場合
8:請求者が児童の父又は母の死亡に伴い支給される遺族補償を受けることができる場合
9:平成15年4月1日において既に手当の支給要件に該当してから5年を経過しているが、請求をしていない場合(母のみ)
【事実婚】とは・・・婚姻はしていないが、社会通念上夫婦としての形態が認められる場合
1:児童1人の場合
全部支給月額41,550円
一部支給月額41,540~9,810円
一部支給額算出方法(10円未満四捨五入)
=41,540円-{控除後所得額-所得制限限度額(下限)}×係数(0.0183410)
2:児童2人以上の場合
児童1人の場合の月額に以下の金額を加算
2人目月額5,000円
3人目以降月額3,000円
|
本人 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
扶養親族等 の数 |
全部支給の 所得制限限度額(円) |
一部支給の 所得制限限度額(円) |
扶養義務者等の 所得制限限度額(円) |
|
| 0人 | 190,000 | 1,920,000 | 2,360,000 | |
|
1人 |
570,000 | 2,300,000 | 2,740,000 | |
| 2人 | 950,000 | 2,680,000 | 3,120,000 | |
| 3人以上1人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 | |
4月(12~3月分)・8月(4~7月分)・12月(8~11月分)
請求者の事情により必要な書類が異なりますので
こども課またはお近くの総合支所市民福祉課へご相談ください
児童扶養手当を受けている世帯の方がJRを利用して通勤している場合、証明書を添えて申請すると、通勤定期乗車券を3割引で購入できます。