最終更新日:2010年4月1日
自立支援教育訓練給付
就業のための特別の知識・技能習得、資格取得を目指す人に給付する制度です。
対象者
市内に住所を有する母子家庭の母であって以下のすべての要件に該当する方。
- 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にある方。
- 受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格がない方。
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方。
- 群馬県母子家庭等就業資格取得等支援事業による奨励金の支給を受けていない方。
- 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けていない方。
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座など
給付額
資格取得のため学校等に納入した授業料・受講料の2割(4千円を超える額で10万円が限度)