最終更新日:2011年6月28日
税金の控除及び減免
国税
所得税の控除
控除の内容
障害者控除(所得金額から27万円を控除)
- 身障手帳3~6級に該当する方
- 療育手帳Bに該当する方
- 精神手帳2~3級に該当する方
特別障害者控除(所得金額から40万円を控除)
- 身障手帳1~2級に該当する方
- 療育手帳Aに該当する方
- 精神手帳1級に該当する方
※特別障害者同居扶養控除35万円加算
問い合わせ先
高崎税務署
電話番号:027-322-4711
相続税の控除
控除の内容
障害者控除(85歳までの年数×10万円)
- 身障手帳3~6級に該当する方
- 療育手帳Bに該当する方
- 精神手帳2~3級に該当する方
特別障害者控除(85歳までの年数×20万円)
- 身障手帳1~2級に該当する方
- 療育手帳Aに該当する方
- 精神手帳1級に該当する方
問い合わせ先
高崎税務署
電話番号:027-322-4711
贈与税の控除
控除の内容
身障手帳1~2級に該当する方
6,000万円非課税(信託契約)
療育手帳がAの方
6,000万円非課税(信託契約)
精神手帳1級に該当する方
6,000万円非課税(信託契約)
問い合わせ先
高崎税務署
電話番号:027-322-4711
地方税(県税、市税)
住民税(市県民税)の控除
控除の内容
障害者控除(所得金額から26万円を控除)
- 身障手帳3~6級に該当する方
- 療育手帳Bに該当する方
- 精神手帳2~3級に該当する方
特別障害者控除(所得金額から30万円を控除)
- 身障手帳1~2級に該当する方
- 療育手帳Aに該当する方
- 精神手帳1級に該当する方
※特別障害者同居扶養控除23万円加算
※前年度所得額が125万円以下の障害者は非課税の扱いとなります
問い合わせ先
市役所本庁税務課
自動車税・自動車取得税減免の内容
次のいずれかに該当する障害者または障害者と生計を一にする方が所有し、運転する自動車1台に限り減免の対象となります
- 身体障害者(※減免対象範囲表参照)
- 知的障害者(療育手帳に「A」の表示がある方)
- 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳に「1級」の表示があり、かつ自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている方)
※事業用は対象外
申請に必要なもの
- 障害者手帳
- 運転される方の運転免許証またはそのコピー(表裏両面)
- 車検証
- 印鑑(認印で可)
※上記の他に生計同一証明書または常時介護証明書の提出が必要な場合があります。
申請・問い合わせ先
ホームページ(自動車税)
群馬県自動車税事務所・減免について(外部サイトへリンク)
軽自動車税減免の内容
次のいずれかに該当する軽自動車1台に限り減免の対象になります
- 身体障害者(※減免対象範囲表参照)本人が所有する自動車を本人または生計を一にする方が運転
- 知的障害者(療育手帳に「A」の表示がある方)本人または生計を一にする方が所有する自動車を生計を一にする方が運転
- 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳に「1級」の表示があり、かつ自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている方)本人または生計を一にする方が所有する自動車を生計を一にする方が運転
※事業用は対象外
申請に必要なもの
- 障害者手帳
- 運転される方の運転免許証またはそのコピー(表裏両面)
- 車検証
- 印鑑(認印で可)
※上記の他に生計同一証明書または常時介護証明書の提出が必要な場合があります。
申請・問い合わせ先