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最終更新日:2011年1月26日

このマークは、障害者が容易に利用できる建物や施設であることを示す、全世界共通のマークです。
詳細については、日本障害者リハビリテーション協会にお問い合わせください。
※このマークを自動車に貼っても、道路等での駐車禁止除外指定になりません。駐車禁止除外指定を受けたい場合は、次の「特別駐車許可」をご覧ください。
身体障害者等で歩行が困難な方が現に使用中の車両及び患者輸送者その他専ら歩行が困難なものを輸送するための車両であって、その輸送に使用中のものを駐車禁止の対象者から除きます。※国際シンボルマークを自動車に貼ることとは異なります。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、歩行について記載のある医師の意見書(内臓機能障害者のみ)、住民票の写し(※書類は2部必要です)
渋川警察署
電話番号:0279-23-0110
群馬県では、公共施設や商業施設などに設置されている車いす使用者用駐車場の適正利用を推進するため、「思いやり駐車場利用証制度」を創設し、平成21年8月3日から制度を実施しています。
思いやり駐車場利用証制度・群馬県ホームページ(外部サイトへリンク)
利用証を申請する際には、利用証交付窓口にある申出書に記入をしていただくほか、次の書類を提示する必要があります。