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ホーム > 健康・福祉 > 障害者支援 > 障害者自立支援法/障害児施設の利用のしくみ

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最終更新日:2010年4月1日

障害者自立支援法/障害児施設の利用のしくみ

障害児施設を利用希望する場合、障害児の保護者は、都道府県に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。

なお、児童が満18歳に達しても、障害程度が重度である場合、延長利用が可能となるケースもあります。

障害児施設の利用負担

  • 福祉型の障害児施設については、サービスにかかる費用は1割負担、食費・光熱水費は実費負担となります。
  • 医療型の障害児施設については、サービスにかかる費用の1割負担(福祉分、医療分ともに)、食費については、入院時食事療養費の標準負担額分の負担となります。
  • このほかに、日常生活にかかる費用等が実費負担となります。
  • 福祉型、医療型ともに地域で子どもを養育する場合にかかる費用と同程度の負担となるよう、軽減措置が講じられます。

障害者自立支援法・利用者負担の仕組み 

お問い合わせ先

保健福祉部社会福祉課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2111

ファクス番号:0279-24-6541