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最終更新日:2010年4月1日
交付を受けることにより、各種の援助が受けられます。指定医による所定の診断書(社会福祉課備付)が必要です。
※指定医とは、身体障害者福祉法の規定により指定を受けた医師のことです。指定医名簿は社会福祉課にあります。
指定医の診断書、印鑑、写真(横3cm縦4cmの顔がはっきりわかるもの)
市役所本庁社会福祉課、各総合支所市民福祉課
18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は心身障害者福祉センターで判定を行い、この手帳の交付を受けることにより各種援助が受けられます。
印鑑、写真(横3cm縦4cmの顔がはっきりわかるもの)
市役所本庁社会福祉課、各総合支所市民福祉課
交付を受けることにより、各種の援助が受けられます。医師の診断書(手帳用)又は年金証書等の写しが必要です。
※診断書は、発病後初診日から6ヶ月以上経過した時点でのものです。
手帳用診断書又は年金証書等の写し、印鑑、写真(横3cm縦4cmの顔がはっきりわかるもの)
市役所本庁社会福祉課、各総合支所市民福祉課