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ホーム > 健康・福祉 > 障害者支援 > 支援費制度(旧法)から障害者自立支援制度(新法)へ

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最終更新日:2010年4月1日

支援費制度(旧法)から障害者自立支援法(新法)へ

支援費制度(旧法)

「支援費制度」は平成15年4月1日に施行され、障害者自らが福祉サービスを選び、事業者や施設との対等な関係に基づき利用契約を結ぶというものでした。

これにより、どの施設に入るか、どこでデイサービスを受けるかなどを利用者が自分で選ぶことができるようになりました。

しかし、次のような課題が指摘されていました。

  • (1)身体障害・知的障害・精神障害といった障害区分ごとに「縦割り」でサービス提供がされており、施設・事業体系がわかりにくく使いにくいこと。
  • (2)サービスの提供体制が不十分な地方自治体も多く、必要とする人々すべてにサービスが行き届いていないこと(地方自治体間の格差が大きい)
  • (3)支援費制度における国と地方自治体の費用負担のルールでは、増え続けるサービス利用のための財源を確保することが困難であること。

障害者自立支援法(新法)

支援費制度における上記課題を解決するとともに、障害のある人々が利用できるサービスを充実し、いっそうの推進を図るために、平成18年4月1日に障害者自立支援法が施行されました。

        基本的な仕組み

  • (1)障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、施設・事業を再編
  • (2)障害のある人々に、身近な市町村が責任をもって一元的にサービスを提供
  • (3)サービスを利用する人々もサービスの利用量と所得に応じた負担を行うとともに、国と地方自治体が責任をもって費用負担を行うことをルール化して財源を確保し、必要なサービスを計画的に充実
  • (4)就労支援を抜本的に強化
  • (5)支給決定の仕組みを透明化、明確化

下向き矢印

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お問い合わせ先

保健福祉部社会福祉課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2111

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