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ホーム > 健康・福祉 > 障害者支援 > 福祉サービスにかかる自立支援給付の体系

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最終更新日:2011年6月28日

福祉サービスにかかる自立支援給付の体系

支援費制度(旧法)によるサービス

居宅サービス

施設サービス

ホームヘルプ(身体・知的・児童・精神)

デイサービス(身体・知的・児童・精神)

ショートステイ(身体・知的・児童・精神)

グループホーム(知的・精神)

重症心身障害児施設(児童)

療護施設(身体)

更生施設(身体・知的)

授産施設(身体・知的・精神)

福祉工場(身体・知的・精神)

通勤寮(知的)

福祉ホーム(身体・知的・精神)

生活訓練施設(精神)

障害者自立支援法によるサービス

介護給付

訓練等給付

地域生活支援事業

○居宅介護(ホームヘルプ)

   自宅で、入浴、排泄、食事の介護を行います

○重度訪問介護

   重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います

○行動援護

    自己判断能力が制限されている人が行動する時に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います

○重度障害者等包括支援

    介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います

○児童デイサービス

   障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います

○短期入所(ショートステイ)

   自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います

○療養介護

   医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います

○生活介護

    常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します

○障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)

    施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います

○共同生活介護(ケアホーム)

    地域において、共同生活を行う住居で、入浴、排泄、食事の介護等を行います

○自立訓練(機能訓練・生活訓練)

  自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います

○就労移行支援

  一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
○就労継続支援(雇用型・非雇用型)
  一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
○共同生活援助(グループホーム)
  地域において、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います

○移動支援

  円滑に移動できるよう、移動を支援します

○地域活動支援センター

  創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です

○福祉ホーム

  住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います

○相談支援

  障害者の福祉に関するさまざまな問題につき、その相談に応じ必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等必要な支援を行います

○コミュニケーション支援

 意思疎通を図ることに支障がある障害者に、手話通訳により障害者とその他の者の意思疎通の円滑化を図ることを目的に支援を行います

○日中一時支援

 介護者が、日中、一時的に介護できなくなった場合に、施設において預かります

○訪問入浴サービス

 家庭での入浴が困難な人を対象に、移動入浴車で訪問し、入浴の介助を行います

○日常生活用具の給付

 日常生活がより円滑に行われるための用具を給付します

 

 

お問い合わせ先

保健福祉部社会福祉課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2111

ファクス番号:0279-24-6541