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最終更新日:2012年1月20日
障害者の家庭をホームヘルパーが訪問し、家事・身体介護のお手伝いをします。
※介護保険対象者は介護保険制度による給付が優先されます。
あらかじめ申請をし、自立支援審査会で障害程度区分の判定を受け、支給決定を受けることが必要です。
世帯の課税状況に応じて自己負担あり。
市役所本庁社会福祉課、各総合支所市民福祉課
障害児や重度の障害者を介護している保護者の方が都合により介護ができなくなった場合に、一時的に施設に宿泊により保護します。
※介護保険対象者は介護保険制度による給付が優先されます。
あらかじめ申請をし、自立支援審査会で障害程度区分の判定を受け、支給決定を受けることが必要です。
世帯の課税状況に応じて自己負担あり。
市役所本庁社会福祉課、各総合支所市民福祉課
障害児や重度の障害者を介護している保護者の方が、日中、一時的に介護ができなくなった場合に、施設において預かります。
※宿泊は、対象外です。また、介護保険対象者は介護保険制度による給付が優先されます。
あらかじめ申請をし、支給決定を受けることが必要です。
世帯の課税状況に応じて自己負担あり。
市役所本庁社会福祉課、各総合支所市民福祉課
身障手帳1級の全身性障害を有する方、身障手帳を所持する視覚障害(児)者、療育手帳を所持する者及び精神障害者福祉手帳を所持する者に対し余暇活動等のための外出支援を行います。
※通学、通勤等は対象外です。
あらかじめ申請をし、支給決定を受けることが必要です。
世帯の課税状況に応じて自己負担あり。
市役所本庁社会福祉課、各総合支所市民福祉課
1.手話通訳者派遣事業
聴覚障害者の方が手話通訳者等の派遣を必要とするときに群馬県コミュニケーションプラザから手話通訳者等の派遣を行います。
障害者手帳、印鑑
市役所本庁社会福祉課、各総合支所市民福祉課
2.手話通訳者設置事業
聴覚障害者の方が、市の手続き等で手話通訳を必要とするときのために、社会福祉課と障害福祉なんでも相談室に手話通訳者を設置しています。
ねたきりなどにより家庭での入浴が困難な重度身体障害者(児)を対象に、移動入浴車で訪問し、入浴の介助を行います。
※介護保険対象者は介護保険による給付が優先されます。
世帯の課税状況に応じて自己負担あり。
市役所本庁社会福祉課、各総合支所市民福祉課
身体の失われた部分や障害のある部分を補って、日常生活や働くことを容易にする用具を交付、修理します。障害により交付できる種目が異なりますので、事前にご相談ください。
【対象者-対象種目例】
(1)視覚障害-盲人安全つえ、矯正眼鏡
(2)聴覚障害-補聴器
(3)肢体不自由-義肢、装具、座位保持装置、車いす、歩行器、つえ
※介護保険対象者は、介護保険による給付が優先する種目があります。(車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖)
障害者手帳、印鑑
※種目によっては県心身障害者福祉センターの判定または医師の意見書が必要です。
本人の属する世帯の市民税の課税状況により費用の一部又は全部の負担あり(原則1割)。ただし、所得に応じて負担上限額が設定されています。(平成22年4月から、低所得(市町村民税非課税)の障害者等につき、補装具に係る利用者負担は無料になりました。)
市役所本庁社会福祉課、各総合支所市民福祉課
※例のほかにも、交付対象となる補装具がありますので、詳しくはお問い合わせください。
在宅の重度身体障害(児)者及び重度の知的障害(児)者の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付します。障害及び程度により給付できる種目が異なりますので事前にご相談ください。
【対象者―対象種目例】
(1)下肢・体幹機能障害-特殊便器、特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴補助用具、居宅生活動作補助用具(小規模な住宅改修を伴うもの)、排泄管理支援用具(ストーマ等)
(2)上肢障害-情報通信支援用具、特殊便器
(3)視覚障害-視覚障害者用ポータブルレコーダー、盲人用時計、電磁調理器、盲人用体温計、視覚障害者用拡大読書器
(4)聴覚障害-聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用情報受信装置
(5)呼吸機能障害-ネブライザー、たん吸引器
(6)じん臓機能障害-透析液加温器
(7)音声言語障害-聴覚障害者用通信装置、携帯用会話補助装置、人工喉頭
(8)ぼうこう機能障害・直腸機能障害-排泄管理支援用具(ストーマ等)
障害者手帳、印鑑
※種目によっては医師の意見書が必要です。
本人の属する世帯の市民税の課税状況により費用の一部又は全部の負担あり。
市役所本庁社会福祉課、各総合支所市民福祉課
※例のほかにも、交付対象となる日常生活用具がありますので、詳しくはお問い合わせください。
住居を求めている障害者に対し、低額な料金で生活の場を提供し、日常生活に必要な便宜を供与することにより障害者の地域生活を支援します。
手帳、印鑑。( あらかじめ申請をし、支給決定を受けることが必要です。)
月額負担があります。詳しくはお問い合わせください。
市役所本庁社会福祉課、各総合支所市民福祉課
在宅の心身障害児(者)等(65歳以上の者を除く)を介護する保護者の方が都合により介護ができなくなった場合に、市に登録してある介護者や契約しているサーヒ゛スステーションに一時的に介護を依頼します。
※連続5日を限度で、定期的利用(週3日以上)は対象外となります。
手帳、印鑑。( あらかじめ申請をし、支給決定を受けることが必要です。)
登録介護者の利用の場合の負担金30分150円、
サービスステーション利用の場合の負担金30分350円
生活保護世帯無料
市役所本庁社会福祉課、各総合支所市民福祉課
身体・知的の重度障害のため、おむつを使用している人に支給します。
1年につき2回支給
渋川市社会福祉協議会
寝たきり等の重度身体障害者で布おむつが必要な方に、週に2~3回洗濯済みの布おむつを配送し、使用済みの布おむつを回収します。
無料。1日24枚を限度とします。
市役所本庁社会福祉課、各総合支所市民福祉課
自動車税又は軽自動車税の減免を受けていない、18歳以上の身体障害者手帳1,2級、療育手帳A及び精神障害者保護福祉手帳1級手帳取得者にハイヤー乗車料の補助券を発行します。
※1ヶ月あたり3回分の初乗り運賃を補助
障害者手帳、印鑑
市役所本庁社会福祉課、各総合支所市民福祉課
ねたきりのお年寄りや重度の肢体障害がある人に渋川広域圏内の理美容店(理美容組合加盟店)から出張して理髪サービスをします。事前に理美容店に連絡し、日時を決めて下さい。
1年につき4枚の利用券を交付します。1回の利用につき理美容サービスに要した費用から3,000円を控除した額と利用券1枚を渡してください。
市役所本庁社会福祉課、各総合支所市民福祉課
ねたきり又は重度身体障害者で、家庭での寝具の手入れが著しく困難な世帯を対象に、年3回、敷き布団、掛け布団など寝具を丸洗いします。
1年につき3回まで。無料
市役所本庁社会福祉課、各総合支所市民福祉課
車いす、介護用ベッド、エアーパッドを貸し出します。
渋川市社会福祉協議会
聴覚障害者のコミュニケーション手段を確保するため、情報機器を貸し出します。(アシストホーン、磁気ループ、赤外線アシストホーン、合図くん、FM放送用ラジオ、OHPスクリーン)
群馬県立聴覚障害者コミュニケーションプラザ
住所:前橋市新前橋町13-12
電話番号:027-255-6633
ファクス番号:027-255-6634