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ホーム > 健康・福祉 > 障害者支援 > 肝臓機能障害が身体障害者手帳の対象に

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最終更新日:2010年4月1日

肝臓機能障害が身体障害者手帳の対象に

平成22年4月1日から、身体障害者手帳の交付対象に肝臓機能障害が加わります。

対象者

 

  1. 国の定める認定基準に該当する肝臓機能障害のある方で、診断前の6か月間にアルコールを摂取していない方
  2. 肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している方 

認定基準

主として肝臓機能障害の重症度分類であるChild-Pugh分類(肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値によって肝臓機能障害の重症度を評価するもの)によって判定します。3か月以上グレードCに該当する方が、概ね身体障害者手帳の交付対象となります。

申請に必要なもの

身体障害者福祉法で指定を受けた医師の診断書(所定様式)、印鑑、写真(縦4センチメートル×横3センチメートルの顔がはっきりわかるもの)

申請・問い合わせ先

市役所本庁社会福祉課、各総合支所市民福祉課

 

お問い合わせ先

保健福祉部社会福祉課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2111

ファクス番号:0279-24-6541