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ホーム > 健康・福祉 > 障害者支援 > 自動車税・自動車取得税の減免対象範囲

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最終更新日:2011年6月28日

自動車税・自動車取得税の減免対象範囲

障害の区分

該当等級

視覚障害

1級~4級

※軽自動車税は、1級~3級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(身体障害者本人が運転する場合で咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

上肢不自由

(身障者本人が運転する場合)1級及び2級

(生計を一にする者が運転する場合)1級及び2級

※軽自動車税は、1級及び2級の1、2

下肢不自由

(身障者本人が運転する場合)1級~6級

(生計を一にする者が運転する場合)1級~3級

※軽自動車税は、1級、2級及び3級の1

体幹不自由

(身障者本人が運転する場合)1級~3級及び5級

(生計を一にする者が運転する場合)1級~3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能(身障者本人が運転する場合)1級及び2級

(生計を一にする者が運転する場合)1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)

下肢機能(身障者本人が運転する場合)1級~6級

(生計を一にする者が運転する場合)1級、2級及び3級(1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く)

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸機能障害

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

肝臓機能障害 1級~3級

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

1級~3級

※)肢体不自由で上肢や下肢など障害部位が複数ある場合は、原則として総合等級を各障害にあてはめ減免に該当するかどうかを判断します。ただし、次の障害等級に該当した場合は、総合等級ではなくそれぞれの部位の等級で該当するか判断します。

1.(本人が運転する場合)視覚障害4級 2.(生計を一にする方が運転する場合)視覚障害4級、上肢不自由2級、下肢不自由3級、乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害上肢機能2級・移動機能3級

お問い合わせ先

保健福祉部社会福祉課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2111

ファクス番号:0279-24-6541