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ホーム > 健康・福祉 > 障害者支援 > 障害者自立支援法・自立支援医療

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最終更新日:2010年4月1日

障害者自立支援法・自立支援医療

自立支援医療の対象者、自己負担の概要

1.対象者

精神通院医療

精神障害及びこれに起因して生じた病態により医療機関に通院している方。

申請・問い合わせ先

市役所本庁社会福祉課、各総合支所市民福祉課

更生医療

18歳以上の身体障害者手帳取得者で、入院手術等により機能の回復が見込まれる方。

申請・問い合わせ先

市役所本庁社会福祉課、各総合支所市民福祉課

育成医療

18歳未満で、現在又は将来において、機能障害をのこすおそれがあり、入院手術(一部例外あり)により機能の回復が見込まれる方。

 申請・問い合わせ先

渋川保健福祉事務所

住所:渋川市金井394

電話番号:0279-22-4166

ファクス番号:0279-24-3542

2.自己負担の概要

  • 基本は1割の定率負担ですが、低所得世帯の方だけでなく、一定の負担能力があっても、継続的に相当額の医療負担が生じる人々(高額治療継続者〈いわゆる「重度かつ継続」〉)にも、一月当たりの負担に上限額を設定するなどの負担軽減策を講じています。
  • 世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。ただし、同じ医療保険に加入している場合であっても、配偶者以外であれば、税制と医療保険のいずれにおいても障害者を扶養しないことにした場合は、別の世帯とみなすことが可能となります。
  • 入院時の食費(標準負担額相当)については、入院と通院の公平を図る視点から原則自己負担となります。

  • ※*1 高額治療継続者(「重度かつ継続」)の範囲については、以下のとおり。
    1. 疾病、症状等から対象となる者
      • 更生医療・育成医療、腎臓機能、小腸機能又は免疫機能障害の者
      • 精神通院医療 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害若しくは薬物関連障害(依存症等)の者又は集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者。
    2. 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者。医療保険の多数該当の者。
  • ※*2 育成医療の経過措置及び「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の者に対する経過措置は、施行後3年を経た段階で医療実態等を踏まえて見直す。

 

お問い合わせ先

保健福祉部社会福祉課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2111

ファクス番号:0279-24-6541