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最終更新日:2010年12月3日
1~3級の身体障害者手帳及び療育手帳を所持する障害(児)者又は自立支援医療(精神通院)受給者証を所持する方又は障害基礎年金1級の受給者が医者にかかった場合に、この制度の適用を受けていると、自己負担分については県と市が負担します。
障害者手帳、保険証、印鑑
市役所本庁保険年金課、各総合支所市民福祉課
18歳以上の身体障害者手帳取得者は、機能を回復することができるような医療を受けられます。
【更生医療の範囲例】
(1)視覚障害-水晶体摘出手術、角膜移植手術等 (2)聴覚障害-外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術等 (3)そしゃく機能障害-口蓋裂後遺症の歯科矯正等 (4)肢体不自由-人工関節置換術 (5)内部障害-人工透析、ペースメーカー移植術等
身体障害者手帳、印鑑、被保険者証の写し、世帯の所得状況が確認できる資料
※心身障害者福祉センターの判定が必要
本人又は同一保険証内の方の市民税の額により費用の一部又は全部の負担あり。生活保護世帯は無料。
市役所本庁社会福祉課、各総合支所市民福祉課
上の例のほかにも障害の種類によって、受療対象となる更生医療がありますので、詳しくはお問い合わせください。
精神障害及びこれに起因して生じた病態に対して、通院医療にかかる医療費が原則1割負担となります。
診断書(精神通院医療用)、印鑑、被保険者証の写し、世帯の所得状況が確認できる資料
本人又は同一保険証内の方の市民税の額により負担額に上限を設定しています。
市役所本庁社会福祉課、各総合支所市民福祉課
※精神手帳の添付により申請できる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。