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最終更新日:2010年4月1日
介護保険制度は、だれもが安心して老後の生活を送ることができるよう、老後の不安要因である「介護」を社会全体で支え合う制度です。住み慣れた地域で必要な介護サービスを総合的に利用できる仕組みになっています。
市町村(渋川市)が保険者として、介護保険事業を運営しています。
市内に住所がある人で40歳以上の人が自動的に加入者(被保険者)になります(市外の特別養護老人ホームや養護老人ホームに入所し、住所変更した人も含みます)。
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第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
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加入者 |
65歳以上の人 |
40歳から64歳までの医療保険(国民健康保険、健康保険など)に加入している人 |
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保険料 |
所得に応じて設定(別表) |
加入している医療保険の算定方法に基づき決定 |
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保険料の納め方 |
老齢年金、退職年金、遺族年金、障害年金が年額18万円以上の人は、年金からいわゆる「天引き」【特別徴収】(注1) それ以外の人は、個別に納付書で納付【普通徴収】 |
医療保険料と合わせて納付 |
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サービスを利用できる人 |
介護(支援)が必要と認定された人 |
特定疾病(注2)により介護(支援)が必要と認定された人 |
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利用者の費用負担 |
原則として、かかった費用の1割が自己負担 |
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注1こんなときは普通徴収(納付書で納付)になります
注2特定疾病(以下の16疾病)
65歳になる月の初旬に、住民票のある住所に被保険者証を郵送します。40歳から64歳までの人は、要支援・要介護と認定された人や、被保険者証の交付を申請した人に交付されます。
他市町村から転入してきたとき・・・
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所得段階 |
対象者 |
基準額(年額) |
保険料年額 |
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第1段階 |
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基準額×0.5 |
23,200円 |
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第2段階 |
本人が市民税非課税 |
同じ世帯に市民税課税者がいない |
本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
基準額×0.5 |
23,200円 |
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第3段階 |
上記以外の人 |
基準額×0.75 |
34,800円 |
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第4段階 (軽減措置対象) |
同じ世帯に市民税課税者がいる |
本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
基準額×0.92 |
42,600円 |
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第4段階 |
上記以外の人 |
基準額×1.0 |
46,400円 |
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第5段階 |
本人が市民税課税 |
本人の合計所得金額が125万円未満の人 |
基準額×1.15 |
53,300円 |
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第6段階 |
本人の合計所得金額が125万円以上200万円未満の人 |
基準額×1.25 |
58,000円 |
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第7段階 |
本人の合計所得金額が200万円以上の人 |
基準額×1.5 |
69,600円 |
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市役所本庁高齢福祉課、各総合支所市民福祉課の窓口で「要介護認定」の申請をしてください。
申請に必要なもの
認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状況などについて聴き取り調査を行います。また、市から主治医に対し、心身の状況についての意見書作成を依頼します。
訪問調査の結果や主治医の意見書をもとに、介護認定審査会で介護の必要度(要介護度)を審査・判定します。判定は「非該当」、「要支援1~2」、「要介護1~5」に区分されます。
審査会の結果に基づき、要介護度が認定され、その結果が記載された認定結果通知書と被保険者証をお送りします。
要支援1~2と認定された人
心身の状態の維持・改善を目指し、介護予防サービスが利用できます。なお、介護予防サービスを利用するには、介護予防ケアプランの作成が必要です。渋川市地域包括支援センター(市役所内)または同センターから委託された居宅介護支援事業所が支援します。
要介護1~5と認定された人
自立した生活を送ることを目標として、介護サービスが利用できます。なお、在宅サービスを利用するには、ケアプランの作成が必要です。居宅介護支援事業所が支援します。
施設に入所する場合は、直接施設へお申し込みください。
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通所型 |
通所介護(デイサービス) 介護予防通所介護 |
通所介護施設で、食事、入浴などの支援を日帰りで行います |
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通所リハビリテーション(デイケア) 介護予防通所リハビリテーション |
医療施設などで、食事、入浴、機能訓練などのリハビリテーションを日帰りで行います |
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訪問型 |
訪問介護(ホームヘルプ) 介護予防訪問介護 |
ホームヘルパーが家庭を訪問し、介護や家事など身の回りの援助を行います |
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訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護 |
介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行います |
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訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション |
理学療法士などが家庭を訪問し、機能訓練を行います |
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訪問看護 介護予防訪問看護 |
看護師などが家庭を訪問し、主治医の指示に基づき看護を行います |
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居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導 |
医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います |
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福祉用具・住宅改修 |
福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与 |
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します 【品目】車いす(付属品含む)、特殊寝台(同)、床ずれ防止用具、体位変換器(起き上がり補助装置を含む)、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(同)、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知器(離床センサーを含む)、移動用リフト(立ち上がり座いす、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む) 要支援1~2および要介護1の人は原則、手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえのみ対象 |
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特定福祉用具販売 特定介護予防福祉用具販売 |
指定を受けた販売店で購入した福祉用具の費用の9割を支給します(年間9万円を上限に支給) 【品目】腰掛け便座、入浴補助用具、特殊尿器(自動排せつ処理装置を含む)、簡易浴槽、移動用リフトのつり具 |
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住宅改修費支給 介護予防住宅改修費支給 |
手すりの取り付けや段差解消など行った際、改修費の9割を支給します(18万円を上限に支給)事前申請が必要 |
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短期入所 |
短期入所生活介護(ショートステイ) 介護予防短期入所生活介護 |
特別養護老人ホームなどに短期間入所し、介護を行います |
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短期入所療養介護(ショートステイ) 介護予防短期入所療養介護 |
介護老人保健施設などに短期間入所し、介護を行います |
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特定施設 生活介護 |
特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者 生活介護 |
有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します |
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施設入所 |
(特別養護老人ホーム) |
常に介護が必要で、自宅で生活することが困難な人に介護を行う施設です |
|---|---|---|
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(老人保健施設) |
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心に介護を行う施設です |
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(療養病床) |
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です |
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地域密着型 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 |
通所を中心に利用者の選択に応じて、訪問型のサービスや泊りのサービスを組み合わせて提供する小規模な拠点です |
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夜間対応型訪問介護 要支援1~2の人は利用できません |
あらかじめ利用登録した人に対し、夜間の巡回や緊急通報に対応します |
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介護予防認知症対応型通所介護 |
認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です |
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認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 介護予防認知症対応型共同生活介護 要支援1の人は利用できません |
認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅です |
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地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
定員が30人未満の特別養護老人ホームに入所する人のための介護サービスです |
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地域密着型特定施設入居者生活介護 |
定員が30人未満の介護専用型特定施設に入居する人のための介護サービスです |
自己負担は、原則としてかかった費用の1割です。なお、要介護度別に利用できる上限額(支給限度額)が決められています。支給限度額を超えて利用することもできますが、超えた部分の費用は全額自己負担となります。
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在宅サービスの支給限度額 |
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要介護度 |
1カ月の支給限度額 |
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要支援1 |
49,700円 |
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要支援2 |
104,000円 |
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要介護1 |
165,800円 |
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要介護2 |
194,800円 |
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要介護3 |
267,500円 |
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要介護4 |
306,000円 |
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要介護5 |
358,300円 |
介護保険施設に入所した場合、(1)サービス費用の1割+(2)食費+(3)居住費+(4)日常生活費が利用者負担となります。
所得状況により、下表のとおり食費と居住費の自己負担額が減額になります。なお、減額を受けるためには申請が必要です。
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負担限度額(1日あたり) |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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区分 |
対象者 |
居住費 |
食費 |
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ユニット型個室 |
ユニット型準個室 |
従来型個室 |
多床室 |
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第1段階 |
本人および世帯全員が住民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 |
820円 |
490円 |
490円 (320円) |
0円 |
300円 |
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第2段階 |
本人および世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
820円 |
490円 |
490円 (420円) |
320円 |
390円 |
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第3段階 |
本人および世帯全員が住民税非課税であって、利用者負担第2段階以外の人 |
1,640円 |
1,310円 |
1,310円 (820円) |
320円 |
650円 |
()内は特別養護老人ホームおよび短期入所生活介護の場合です
同じ月内に利用したサービスの1割の利用者負担の合計額が上限額を超えた場合、超えた部分が高額介護サービス費として支給されます。
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利用者負担段階区分 |
利用者負担上限額 |
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|---|---|---|
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15,000円 |
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世帯全員が住民税非課税で |
老齢福祉年金の受給者 |
15,000円 |
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合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
15,000円 |
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合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える人 |
24,600円 |
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住民税課税世帯 |
37,200円 |
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支給対象になるときは、市役所から案内通知をお送りします