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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 高額医療・高額介護合算制度について

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最終更新日:2010年11月22日

高額医療・高額介護合算制度について

現在、皆さんが医療や介護に支払った金額が自己負担限度額を超えたとき、超えた分の額が支給される制度があります(医療では「高額療養費」、介護では「高額介護サービス費」と言います)。平成20年4月から、負担を軽減する目的で、上記の制度に加え、新たに「高額医療・高額介護合算制度」が設けられました。この制度は同じ医療保険制度の世帯内で、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算した額が自己負担限度額(下表参照)を500円以上超える場合に支給されるものです。給付額は、医療保険、介護保険双方の負担額で按分し、それぞれの保険者から支給されます。

  • 同じ医療保険制度の世帯とは・・・各医療保険制度上の世帯を言い、住民基本台帳上の世帯と異なります。例えば、同じ世帯でも国民健康保険の人と職場の健康保険の人は医療保険上の世帯が別であるため、合算できません。
  • 自己負担限度額とは・・・高額療養費、高額介護サービス費が支給されている場合は、支給額を控除した額が自己負担額になります。なお、入院時または入所時の食費、居住費などの保険給付の対象とならない費用は除きます。

自己負担限度額

所得区分

75歳以上

70歳~74歳

70歳未満

後期高齢者医療制度+介護保険

被用者保険+介護保険

国民健康保険+介護保険

被用者保険+介護保険

国民健康保険+介護保険

現役並み所得者

67万円

(89万円)

療養給付の負担が3割

67万円

(89万円)

保険給付の負担が3割

67万円

(89万円)

療養給付の負担が3割

126万円

(168万円)

基準日の標準報酬月額等が53万円以上

126万円

(168万円)

基準所得が600万円を超える

一般

56万円

(75万円)

56万円

(75万円)

56万円

(75万円)

67万円

(89万円)

基準日の標準報酬月額等が53万円未満

67万円

(89万円)

基準所得が600万円以下

低所得者2

31万円

(41万円)

市町村民税非課税者

31万円

(41万円)

市町村民税非課税者

31万円

(41万円)

市町村民税国保世帯非課税

34万円

(45万円)

市町村民税非課税者

34万円

(45万円)

市町村民税国保世帯非課税

低所得者1

19万円

(25万円)

市町村民税非課税世帯で前年度の所得金額がない者

19万円

(25万円)

市町村民税非課税世帯

19万円

(25万円)

市町村民税国保世帯非課税で前年度の所得金額がない場合

  • 8月1日から翌年7月31日までの1年分を合算しますが、平成20年度については、期間を平成20年4月1日から平成21年7月31日(16ヶ月間)とし、自己負担限度額を( )内の額とします。
  • 所得区分は基準日で判定します。
  • 70~74歳の人と70歳未満の人が混在する国民健康保険または被用者保険の場合は、まず70~74歳の限度額を適用して計算し、残った自己負担額に70歳未満の人の自己負担額を合算して70歳未満の限度額を適用して計算します。 

申請について

基準日(毎年7月31日)に加入している医療保険が申請窓口です。詳しくは加入している医療保険、勤務先などに問い合わせてください。なお、市が交付する「自己負担額証明書」が必要な人は、印鑑、振込先の分かるものを持参し、保険年金課または各総合支所市民福祉課で申請してください。申請期限は基準日の翌日から2年です。

お問い合わせ先

市民部保険年金課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2111

ファクス番号:0279-24-6541

保健福祉部高齢福祉課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2111

ファクス番号:0279-24-6541