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最終更新日:2010年11月22日
現在、皆さんが医療や介護に支払った金額が自己負担限度額を超えたとき、超えた分の額が支給される制度があります(医療では「高額療養費」、介護では「高額介護サービス費」と言います)。平成20年4月から、負担を軽減する目的で、上記の制度に加え、新たに「高額医療・高額介護合算制度」が設けられました。この制度は同じ医療保険制度の世帯内で、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算した額が自己負担限度額(下表参照)を500円以上超える場合に支給されるものです。給付額は、医療保険、介護保険双方の負担額で按分し、それぞれの保険者から支給されます。
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所得区分 |
75歳以上 |
70歳~74歳 |
70歳未満 |
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|---|---|---|---|---|---|
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後期高齢者医療制度+介護保険 |
被用者保険+介護保険 |
国民健康保険+介護保険 |
被用者保険+介護保険 |
国民健康保険+介護保険 |
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現役並み所得者 |
67万円 (89万円) 療養給付の負担が3割 |
67万円 (89万円) 保険給付の負担が3割 |
67万円 (89万円) 療養給付の負担が3割 |
126万円 (168万円) 基準日の標準報酬月額等が53万円以上 |
126万円 (168万円) 基準所得が600万円を超える |
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一般 |
56万円 (75万円) |
56万円 (75万円) |
56万円 (75万円) |
67万円 (89万円) 基準日の標準報酬月額等が53万円未満 |
67万円 (89万円) 基準所得が600万円以下 |
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低所得者2 |
31万円 (41万円) 市町村民税非課税者 |
31万円 (41万円) 市町村民税非課税者 |
31万円 (41万円) 市町村民税国保世帯非課税 |
34万円 (45万円) 市町村民税非課税者 |
34万円 (45万円) 市町村民税国保世帯非課税 |
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低所得者1 |
19万円 (25万円) 市町村民税非課税世帯で前年度の所得金額がない者 |
19万円 (25万円) 市町村民税非課税世帯 |
19万円 (25万円) 市町村民税国保世帯非課税で前年度の所得金額がない場合 |
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基準日(毎年7月31日)に加入している医療保険が申請窓口です。詳しくは加入している医療保険、勤務先などに問い合わせてください。なお、市が交付する「自己負担額証明書」が必要な人は、印鑑、振込先の分かるものを持参し、保険年金課または各総合支所市民福祉課で申請してください。申請期限は基準日の翌日から2年です。