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最終更新日:2010年7月30日
市内で開発・建築等の土木工事を行う場合、その場所が「埋蔵文化財包蔵地」に該当しているときには、文化財保護法第93条第1項の規定に基づく届出(一般の開発)、または、文化財保護法第94条第1項の規定に基づく通知(地方公共団体が行う開発)が必要になります。そして、事業地内に発掘調査が必要かどうかを確認する確認調査を行っています。
埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかは、文化財保護課窓口にお問い合わせください。また、ファクスでの問合せにも対応しておりますので、住宅地図などで場所を明示したファクスを同課(ファクス:0279-52-4008)あて送付してください。確認後に連絡をさせていただきます。なお、遺跡のおよその位置や内容は「群馬県文化財情報システム(外部サイトへリンク)」でも知ることができます。
届出等の書式については、以下のファイルをご利用ください。
必要な届出のアイコンをクリックしてください
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法第93条届出 |
周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等の開発事業を行おうとする事業者は、工事着手予定日の60日前までに、法第93条に基づく届出が必要です。 |
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法第93条届出記載例 |
法第93条届出(一般の開発)の記載例です。 |
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法第94条通知 記載例 |
法第94条通知(地方公共団体等が行う開発)の記載例です。 |
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発掘承諾書 |
法第93条届出及び法第94条通知の添付書類です。 2ページ目に記載例があります。 承諾書は、渋川市教育委員会教育長あてに1部提出してください。(提出先:渋川市教育委員会文化財保護課) |